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省エネ法の説明会 <その1>

建築物省エネ法の改正概要説明会のレポートです。

 

冒頭、「本説明会は制度の概要説明であって、現在までに決まっていることと

今後の大まかなスケジュールの説明である。」とお断りがありました。

言外に「細かいことは聞かないでね」というニュアンスを感じますが・・・気にせず進みます。

 

 

1 建築主への説明義務

小規模住宅・建築物というのは概ね300㎡(約90坪)のことで

普通の住宅はほぼ当てはまるでしょう。

「新築等に係る設計の際に、以下の事柄を書面で説明することを義務付ける。」

①省エネ基準への適否 ②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

②が新しく増えましたね。

2 説明書のイメージ

省エネ基準に「適合している場合」と「不適合の場合」とが準備されています。

評価実施者が建築士さんになっていますね。

不適合で取るべき措置として必要な費用を例示しています。

お施主様に「現状、不適合ですが、こことここをこうすると適合になります。」

「ついては費用がこれくらいかかります。」といったやりとりになるのでしょうか ・・・

 

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